知っておきたい
その相続登記、漏れはありませんか?意外と知らない「公衆用道路」や「集会所」の罠
毎年、市区町村から送られてくる「固定資産税課税通知書(明細書)」や「納税通知書」を手がかりに、被相続人が所有していた不動産を確認することができます。
確かに、この通知書には課税対象となっている土地や家屋の情報が記載されており、重要な資料であることは間違いありません。
しかし、この通知書に載っている情報が、被相続人の所有する全ての不動産とは限らない、という点に注意が必要です。
そして、これらの「隠れた不動産」の相続登記を忘れてしまうと、大きな不利益に繋がりかねません。
相続した実家や土地、どうする?「売却して分けたい」をスムーズに進める方法
相続人が複数いる場合、手続きの便宜上、相続人の一人が代表して不動産の名義変更(相続登記)を行い、その代表者が売主となって売却手続きを進め、売却後に代金を他の相続人に分配する、というケースが考えられます。
一見、合理的でスムーズに見えますが、この方法には注意が必要です。
相続登記の申請を忘れると過料が発生するかも?新制度でできる対策
令和6年4月から相続登記申請が義務化され、違反すると最高10万円の過料が発生する可能性があります。しかし、「相続人申告登記制度」もはじまり、簡易な手続きで過料を避けることができます。この制度では、必要書類が少なく、相続人のうち一人でも手続きでき、費用も抑えられますが、状況によっては通常の登記申請が必要になります。
令和8年4月から不動産の住所・氏名の変更登記申請が義務化されます
令和8年4月から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記の申請が義務化され、申請を怠ると5万円以下の過料となる可能性があります。これは、個人だけではなく法人にも適用され、令和8年以前に取得した不動産も対象となります。同時に登記官による職権登記制度も導入されます。変更登記には早めの準備が推奨されます。
知っておきたい「相続登記申請義務化」
令和6年4月から相続登記の申請が義務化され、相続開始を知ってから3年以内に登記の申請が必要に。この法改正は不動産の正確な所有情報の把握を目的とされています。そして、登記申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続人は専門家との相談や計画的な手続きを通じ、新たな責任に対応する必要があります。