知っておきたい
相続登記の申請を忘れると過料が発生するかも?新制度でできる対策

令和6年4月から相続登記申請が義務化され、違反すると最高10万円の過料が発生する可能性があります。しかし、「相続人申告登記制度」もはじまり、簡易な手続きで過料を避けることができます。この制度では、必要書類が少なく、相続人のうち一人でも手続きでき、費用も抑えられますが、状況によっては通常の登記申請が必要になります。

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知っておきたい
令和8年4月から不動産の住所・氏名の変更登記申請が義務化されます

令和8年4月から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記の申請が義務化され、申請を怠ると5万円以下の過料となる可能性があります。これは、個人だけではなく法人にも適用され、令和8年以前に取得した不動産も対象となります。同時に登記官による職権登記制度も導入されます。変更登記には早めの準備が推奨されます。

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知っておきたい
知っておきたい「相続登記申請義務化」

令和6年4月から相続登記の申請が義務化され、相続開始を知ってから3年以内に登記の申請が必要に。この法改正は不動産の正確な所有情報の把握を目的とされています。そして、登記申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続人は専門家との相談や計画的な手続きを通じ、新たな責任に対応する必要があります。

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