【多摩ニュータウンの相続】団地の相続登記、見落としがちな「共有持分」と「買戻特約」とは?司法書士が解説します!

「親から多摩市内の団地を相続したけれど、何から手をつければいいのだろう…」
「相続登記って自分でできるのかな?」
大切なご家族がのこされた不動産の相続手続きは、多くの方にとって初めての経験であり、戸惑うことも多いかと存じます。特に、多摩市内にも多く見られる「団地」の相続登記は、一般的な戸建て住宅とは異なる、特有の注意点が存在します。
私たち司法書士法人槐事務所は、多摩市を中心に不動産登記手続きをサポートしております。今回は、団地の相続登記で特に見落としがちで、後々トラブルになりかねない「共有持分」と「買戻特約」について、そして手続きの煩雑さについて、分かりやすく解説いたします。
目次
団地特有の「共有持分」– 固定資産税の通知書に載ってない!?
マンションや団地のような区分所有建物では、皆様が実際に居住されているお部屋(専有部分)以外に、集会所、駐車場、駐輪場、ゴミ置き場、ときには団地内の管理事務所といった「共用部分」が存在します。
これらの共用部分の土地や建物は、区分所有者全員の「共有名義」となっていることがあり、その権利を「共有持分」といいます。
【ここが落とし穴!】評価額が低く、固定資産税の通知書に記載されないケース
この共有持分ですが、一つ一つの持分の評価額が低い場合、固定資産税の納税通知書や評価通知書に記載されないことがあります。そのため、相続が発生した際に、亡くなった方がこの共有持分を持っていたことに気づかず、相続登記の対象から漏れてしまうケースがあります。
共有持分の登記漏れがあると、将来その不動産を売却しようとした際や、次の相続が発生した際に、改めて登記手続きが必要となり、余計な手間や費用がかかってしまう可能性があります。
忘れがちな「買戻特約」の登記 – 売却時に不利になることも!?
団地によっては、分譲時に「買戻特約(かいもどしとくやく)」の登記がされている場合があります。
買戻特約とは、一定期間内であれば、売主(多くは住宅供給公社などの分譲事業者)が一定の金額で不動産を買い戻すことができる権利のことです。この特約の期間は既に満了していることがほとんどですが、登記簿上には買戻特約の登記が残ったままになっているケースが散見されます。
【要注意!】買戻特約の登記が残っていると…
この買戻特約の登記が残っていると、いざ不動産を売却しようとする際に、買主側から事前にその登記を抹消するように求められることが一般的です。場合によっては、登記が残っていることを理由に、売却価格の交渉で不利になったり(買い叩かれたり)する可能性も否定できません。
相続登記の手続きと併せて、この買戻特約の登記が残っていないか確認し、もし残っていれば抹消登記の手続きも検討する必要があります。
実は手間が多い?団地の相続登記
ここまでご説明した「共有持分」の確認や「買戻特約」の有無の調査に加え、団地の相続登記は、戸建て住宅の相続登記に比べて、手続きが煩雑になる傾向があります。
- 固定資産評価証明書の取得: 専有部分だけでなく、共有部分の評価証明書が必要になる場合があります。
- 登録免許税の計算: 共有持分がある場合、その評価額も基に登録免許税を計算する必要があり、複雑になることがあります。
- 登記申請書の記載: 共有持分がある場合の登記申請書の記載方法は、専門的な知識が求められることがあります。
これらの調査や書類作成には、多くの時間と労力が必要となるのが実情です。
相続登記でお困りなら、まずは専門家にご相談ください

多摩市における団地の相続登記は、ご紹介したように、戸建て住宅とは異なる注意点が多く、専門的な知識が不可欠です。ご自身で全ての手続きを行うことも不可能ではありませんが、慣れない作業に戸惑い、時間ばかりが過ぎてしまうことも少なくありません。
私たち司法書士法人槐事務所は、多摩市での不動産登記、特に複雑な団地の相続登記についても豊富な経験と実績がございます。
- 「うちの団地は共有持分があるのだろうか?」
- 「買戻特約の登記が残っているか調べてほしい」
- 「相続登記の手続きをまるごとお願いしたい」
このようなご不安やお悩みをお持ちでしたら、どうぞお気軽に司法書士法人槐事務所にご相談ください。お客様の状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案させていただきます。
相続に関するお手続きは、専門家にご依頼いただくことで、時間的・精神的なご負担を大きく軽減できるだけでなく、将来的なトラブルの防止にも繋がります。
まずはお気軽にお問い合わせいただき、皆様のお悩みをお聞かせください。
初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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