遺言とは

遺言書のイラスト

 遺言について知っていますか?それは、自分が亡くなった後、財産の配分や最後の思いを伝えるための書類です。遺言書を作成することで、あなたの意思を法的に守ることができます。

 遺言書は、特別な手続きなしに誰でも書くことができます。必要なのは、ボールペン、紙、そして印鑑だけです。

遺言作成で注意が必要なこと

 ただし、遺言書の形式には留意する必要があります。形式に適合していない場合、遺言が無効になる可能性や、遺言内容が法的に問題があるために実現できない場合、または相続人の間で問題が発生することがあります。

当センターが遺言書の作成をお手伝いします

遺言書を書く女性

 当センターでは、あなたの遺言書を法的に有効なものにするためにお手伝いします。さまざまな遺言の形式がありますが、法的な効力に違いはありません。しかし、方式によっては手続きが異なります。

 たとえば、自筆証書遺言の場合、遺言の効力が発生する前に、相続人は家庭裁判所に検認の手続きを申し立てる必要があります。一方で、遺言書保管制度を利用する場合や、公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要ですが、別途手続きや料金が必要です。

 遺言書を作成する際の手続きが簡単であればあるほど、相続人にとっての手間が増える可能性があることを考慮する必要があります。当センターでは、これまでの経験則から、公正証書遺言をお勧めする場合があります。

遺言書作成の流れ

遺言書作成の流れ
遺言書作成の流れ

 当センターでの遺言書の作成手続きは次のような流れになります。あなたの希望に合わせて、面談や書類作成の方法を選択できます。便利な郵送や出張サービスも提供しています。

①面談
 あなたの意向を詳しくお伺いし、最適な遺言の方式を提案します。必要に応じて税理士の紹介も行います。
②相続人の調査
 相続人を特定するための戸籍謄本の調査を行います。
③財産の調査と目録作成
 財産目録を作成し、明確な財産の一覧を作成します。
④遺言書の原稿提案と修正
 あなたの意向を反映した原稿を提案し、修正を行います。
⑤遺言書の作成手続き
 自筆証書遺言書の場合、弊所が原稿を提供し、あなたが書き写します。遺言書保管手続きや公正証書遺言の場合、次の手続きに進みます。

遺言書作成でお悩みの方は当センターにご相談ください

 以上が、遺言書作成の手続きの概要です。弊所では、あなたの遺言が法的に有効であり、納得のいくものであるよう、全力でサポートいたします。

 一度作成した遺言書の変更や修正が必要な場合にも、弊所がサポートします。

 まずは、お気軽にご相談ください。

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