相続放棄後の相続登記、誰がどう進める?司法書士が分かりやすく解説します

相続放棄を悩む女性のイラスト
  • 「故人に借金があった」
  • 「他の相続人と関わりたくない」

 …相続は時に大きな悩みの種となります。そんな時、「相続放棄」という手続きが有効な解決策の選択肢になります。

 しかし、相続放棄には期限があり、手続きも複雑です。ご自身で判断したり、誤った対応をしてしまうと、取り返しのつかない事態を招く可能性も。

 相続放棄を検討し始めたら、まずは私たち司法書士法人槐事務所にご相談ください。 あなたの状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案、煩雑な手続きもサポートいたします。

こんな場合は相続放棄を検討しましょう

 相続放棄を検討すべき代表的なケースは以下の通りです。

  • 故人に多額の借金がある、保証人になっていた 最も一般的なケースです。プラスの財産より明らかにマイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることで借金の返済義務を免れることができます。
  • 遺産がほとんどなく、手続きの負担だけが大きい 相続財産が少ない場合でも、相続手続きには手間と時間がかかります。相続放棄をすることで、これらの負担から解放されます。
  • 他の相続人に遺産を集中させたい 特定の相続人に全ての遺産を相続させたい場合、他の相続人が相続放棄をすることで実現できる場合があります。(ただし、後述する「遺産分割協議」との違いに注意が必要です。)
  • 相続トラブルに巻き込まれたくない 疎遠だった親族の相続や、相続人間で揉めている場合など、相続に関わりたくないという理由で相続放棄を選択する方もいらっしゃいます。

【重要】遺産分割協議での「放棄」と「法的な相続放棄」は別物です!

よくある誤解として、「遺産分割協議で『私は何もいらない』と言えば相続放棄になる」というものがあります。しかし、これは法的な相続放棄ではありません。

  • 遺産分割協議での合意: 相続人全員の話し合いで、誰がどの財産を相続するかを決める手続きです。この中で特定の相続人が「財産をもらわない」「借金は長男が相続する」と合意することは可能ですが、借金の相続義務は残り、債権者に自分は借金を相続していない」と主張することはできません。
  • 法的な相続放棄: 家庭裁判所に申述し、受理されることで初めて法的な効果が発生します。これにより、初めから相続人ではなかったとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切相続しなくなります。

 借金がある場合に遺産分割協議で財産を放棄しただけでは、後から債権者に返済を求められる可能性がありますので、十分にご注意ください。

相続放棄したら、相続登記の申請義務はどうなる?

 不動産を相続した場合、原則として相続登記(不動産の名義変更)を行う必要があります。では、相続放棄をした場合、この義務はどうなるのでしょうか?

 答えは、「相続放棄をした人は、相続登記の申請義務を負いません」です。

 相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるため、不動産を相続することもありません。したがって、登記申請の当事者ではなくなります。

 ただし、ご自身が相続放棄をしたという事実を他の相続人や関係者に伝えることは大切です。

相続放棄した相続人がいる場合、相続登記は誰が行う?

 相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、その人を除いた残りの相続人が相続登記の手続きを行います。

 例えば、配偶者と子供2人が相続人で、子供のうち1人が相続放棄をした場合、配偶者と残りの子供1人が共同で相続登記を申請するか、遺産分割協議の結果に基づいていずれかの方が相続登記を申請することになります。

 この際、相続放棄をした人がいることを証明する書類(後述する「相続放棄申述受理証明書」など)が必要となり、手続きが通常よりも複雑になることがあります。

相続人全員が相続放棄をしたら、不動産はどうなる?

 では、相続人全員が相続放棄をした場合、故人の不動産は最終的にどうなるのでしょうか?

 この場合、相続人が誰もいなくなるため、「相続財産管理人」を選任するよう家庭裁判所に申し立てる必要が出てきます。相続財産管理人は、相続財産を管理・清算し、最終的に国庫に帰属させるなどの手続きを行います。

 相続人全員が相続放棄をしても、自動的に不動産の管理義務がなくなるわけではなく、一定の管理責任が残る場合があるため注意が必要です。また、空き家問題など社会的な問題に発展する可能性も考慮し、専門家である司法書士に相談しながら適切な対応をとることが重要です。

相続放棄と登記の添付書類

 相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うと、以下の書類が発行されます。これらは相続登記の際にも重要な書類となります。

  • 相続放棄申述受理通知書
    • 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことを知らせるために、申述人に送付される書類です。
    • 原則として再発行されません。
    • 相続登記の添付書類として使用できます。
  • 相続放棄申述受理証明書
    • 家庭裁判所に対して申請することで発行される、相続放棄が受理されたことを証明する公的な書類です。
    • 相続登記の手続きにおいて、相続放棄した事実を証明するために使用することができます。
    • 利害関係人(他の相続人や債権者など)も請求することができます。

 どちらの書類が必要になるかは、具体的な状況や手続きによって異なる場合があります。迷った場合は、司法書士にご確認いただくのが確実です。

お気軽にご相談ください

 相続放棄は、あなたの未来を守るための重要な選択肢の一つです。 しかし、その手続きや影響は複雑で、専門的な知識が不可欠です。

 私たち司法書士法人槐事務所は、相続放棄に関する豊富な経験と知識を有しております。個別の状況に合わせた最適なアドバイスから、煩雑な書類作成、家庭裁判所への申述、その後の相続登記手続きまで、トータルでサポートいたします。

 「相続放棄について詳しく知りたい」「手続きを任せたい」とお考えでしたら、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。初回相談は無料です。秘密厳守で対応いたします。

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