買戻権(買戻特約)とは

買戻し特約の登記
買戻特約の登記の記載例

 買戻権とは、不動産の売買において、売主が買戻しの特約に基づいてその不動産を買い戻すことができる権利で、登記がされることがほとんどです。

 売主は、一定の期間内であれば、売却代金と契約費用を支払うことで、その不動産を取り戻すことができ、購入後直ちに転売されることを防止したり、担保的役割を目的に利用されてきました。

買戻権(買戻特約)の抹消登記は必要か

 はじめに結論を申し上げると、法令上は、買戻権(買戻特約)の登記の抹消登記申請は、義務ではなく任意で、放置しても罰則などはありません。

 しかし、将来的に、不動産を売却したり、不動産を担保にする場合等は、買戻権(買戻特約)の登記の抹消を求められることが一般的です。また、相続が発生した場合は、不動産を相続した方が、買戻権(買戻特約)の抹消登記申請をすることが多いかと思います。

 買戻権が残っている不動産を相続された方や、これから遺言を書かれる方は、これを機に、不動産の登記を確認し、買戻権(買戻特約)の登記が残っているようであれば、抹消登記申請をされることをお勧めいたします。

買戻権(買戻特約)の抹消登記のお悩みはご相談ください

 そうはいっても、「どのように手続をすればよいのか分からない」「そもそも買戻権(買戻特約)の登記が残っているの?」といったお悩みは、お気軽に当センターにご相談ください。

 不動産の登記を確認して、必要なお手続きを相談員がご案内します。

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