相続放棄後も安心禁物!たった一つの行動で全てが無駄になるリスクとは?

「相続放棄の手続きが完了した。これで一安心だ。」 …本当にそうでしょうか?
実は、相続放棄の手続きが無事に終わっても、それで完全に安心というわけではありません。
なぜなら、相続放棄後に行った特定の行動が原因で、せっかく家庭裁判所に認められた相続放棄がなかったことになり、結果として故人の借金を含む全財産を相続してしまう「法定単純承認」とみなされる重大なリスクがあるからです。
この記事では、相続放棄後に絶対にやってはいけないNG行動について、司法書士法人槐事務所が詳しく解説します。「知らなかった」では済まされない、重要なポイントです。
目次
なぜ相続放棄後に「NG行動」が問題になるのか?
相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」と扱われます。これにより、故人のプラスの財産(預貯金や不動産)もマイナスの財産(借金など)も一切引き継ぐ必要がなくなります。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」がその証拠となり、通常、債権者からの請求を退けることができます。
しかし、この効果を覆してしまうのが「法定単純承認」です。 相続放棄が受理された後でも、相続財産を処分したり、隠したり、自分のために消費したりする行為をすると、「やはり相続する意思があったのだな」と法律上判断され、相続放棄の効力が失われてしまうのです。 つまり、「相続人ではない」はずだったのに、「相続人」として扱われ、故人の借金も全て背負うことになるのです。
要注意!相続放棄が無効になる可能性のあるNG行動【具体例】
では、具体的にどのような行動が「法定単純承認」とみなされ、相続放棄が無効になるリスクがあるのでしょうか?うっかりやってしまいがちな行動を含め、代表的な例をご紹介します。
- 故人の預貯金を引き出して使う、または解約する
- 例:葬儀費用に充てるつもりで引き出した。
- 例:相続放棄の手続きを司法書士に依頼して、その報酬を故人の財産から支払った。
- 故人の不動産や自動車を売却したり、自分の名義に変更する
- 例:誰も住まないからと実家を売却した。故人の車を自分の名義に変えた。
- 故人の株式や投資信託、貴金属などの財産を処分・消費する
- 例:株を売却して現金化した。故人のアクセサリーを友人に譲った。
- 故人の借金を、相続財産から支払う
- 例:大家さんへの未払い家賃を、故人の預金から支払った。
- 相続財産であることを知りながら隠したり、自分のものとして消費する(悪意の消費)
- 例:価値のある骨董品を黙って自分のものにした。
- 形見分けとして、経済的価値の高いものを持ち出す
- 例:高価な腕時計や宝飾品を形見として受け取った。
- 故人が賃借していたアパートの解約手続きで、家財道具を勝手に処分する
- 例:大家に頼まれて、部屋に残された家財道具を業者に頼んで処分した。
これらの行為は、相続財産に対する「処分」や「消費」とみなされ、法定単純承認に該当する可能性が非常に高いです。
相続放棄後の鉄則と、万が一の対処法
相続放棄をしたら、「自分は相続人ではないのだから、故人の財産には一切手を触れない」――これが安全です。
もし故人の債権者から連絡があった場合は、慌てずに家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」のコピーを提示し、相続放棄をした事実を伝えましょう。その際、安易に支払いの約束をしたり、詳細な交渉に応じたりするのは避けてください。
まとめ:相続放棄後の行動があなたの未来を左右します
相続放棄は、手続きを終えたら終わりではありません。むしろ、その後の行動こそが重要です。たった一つの不用意な行動が、あなたの人生設計を大きく狂わせてしまう可能性があることを、決して忘れないでください。
- 「これは大丈夫だろうか…?」
- 「債権者からこんなことを言われたんだけど…」

相続放棄後に少しでも不安や疑問を感じたら、決して自己判断せず、速やかに法律の専門家である司法書士にご相談ください。
私たち、司法書士法人槐事務所が、相続放棄の書類作成はもちろん、手続き完了後のアフターフォロー、万が一のトラブル回避のためのアドバイスまで、親身にサポートいたします。
相続放棄後のご不安は、一人で抱え込まず、ぜひ私たちにご相談ください。あなたの権利を守り、平穏な未来へと導くお手伝いをいたします。
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