遺言執行者がいない遺言書が見つかったら?司法書士が解説

遺言書のイラスト

「お世話になったあの人に財産を遺したい…」

 故人の大切な想いが込められた遺言書。しかし、もしその遺言書に手続きの担当者である「遺言執行者」の指定がなかったら、どうすればよいのでしょうか?

 特に、財産を受け取る方が相続人ではない場合、手続きはさらに複雑になりがちです。 この記事では、当事務所が実際に解決した事例をもとに、円満な相続を実現するための具体的な方法を分かりやすく解説します。


相続人ではない方への遺贈、司法書士のサポートで円満解決へ

ご相談の状況

 亡くなった親族の自筆の遺言書が見つかりました。内容は『長年お世話になった知人のAさんに、自宅不動産と預貯金を遺贈する』というものです。しかし、遺言執行者の指定がありません。財産を受け取るA様は相続人ではないため、どう手続きすれば良いか分からずお困りの様子でした。

なぜこのケースはスムーズに解決できたのか?

 結論から言うと、このケースは当事務所が手続きをお手伝いし、無事に完了しました。

 決め手となったのは、相続人の皆様が故人の遺志を尊重し、手続きに協力的だったことです。

 当事務所の司法書士が、まず家庭裁判所での検認手続きからサポート。その後、相続人の皆様全員に遺言の内容を丁寧にご説明し、不動産の名義変更や預貯金の解約に必要なご協力(実印の押印など)を円滑にいただくことができました。 結果として、ご依頼者であるA様の手を煩わせることなく、故人の想いをスピーディーに実現できたのです。


遺言執行者がいない場合の2つの解決ルート

 今回の事例のように相続人が協力的であればスムーズに進みますが、常にそうとは限りません。 遺言執行者がいない場合、その後の手続きは「相続人の協力が得られるかどうか」によって、進め方が大きく2つに分かれます。

ルートA:相続人全員の協力を得て進める【相続人が協力的な場合】

今回の事例で採用した、最も円満かつ迅速な方法です。財産を受け取る方(受遺者)と相続人全員が協力して手続きを進めます。

  • メリット:話がまとまれば、スピーディーに手続きでき、費用も抑えやすい。
  • デメリット:相続人のうち一人でも非協力的だと、手続きがストップしてしまう場合がある。

ルートB:家庭裁判所で「遺言執行者」を選んでもらう【相続人が非協力的な場合】

家庭裁判所のイラスト

 相続人の協力が期待できない場合や、トラブルが予想される場合の方法です。利害関係人が家庭裁判所に申し立て、遺言を執行する人を裁判所に選んでもらいます。

  • メリット: 選ばれた遺言執行者は法的な権限を持つため、相続人の同意がなくても単独で手続きを進められます。
  • デメリット: 申立ての手間や時間がかかり、裁判所費用や、選任された執行者(司法書士や弁護士など)への報酬が発生します。

 私たち槐事務所は、ご状況を丁寧にお伺いし、どちらのルートで進めるべきか、最適なご提案をいたします。


遺言書に「遺言執行者」を指定しておくべきか?

 ここまで読むと、「後から裁判所で選べるなら、わざわざ遺言書で指定しなくても良いのでは?」と思われるかもしれません。

 しかし、ご自身の想いを最も確実かつスムーズに実現するためには、遺言書を作成する段階で遺言執行者を指定しておくことが非常に重要です。

 なぜなら、民法第1012条第2項で「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。」と定められているからです。

 これは、あらかじめ遺言執行者を指定しておけば、その人が単独の権限で、相続人の協力(ハンコなど)を一切必要とせずに、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きをすべて行えることを意味します。

 相続が「争続」になるのを防ぎ、財産を託したい相手に迷惑をかけないためにも、信頼できる専門家などを遺言執行者に指定しておくことは、遺言作成者の重要なご判断の一つです。


まとめ:遺言と相続のお悩みは、司法書士法人槐事務所へ

  • これから遺言書を作成する方へ ご自身の想いを確実に未来へ繋ぐため、トラブル予防の観点から「遺言執行者の指定」をご検討ください。当事務所では、遺言書の作成サポートから遺言執行者の就任まで一貫して承っております。
  • 遺言執行者のいない遺言書が見つかってお困りの方へ まずはご状況をお聞かせください。相続人の皆様が協力的か、そうでないか状況を丁寧にお伺いし、「直接サポート(ルートA)」か「遺言執行者の選任申立て(ルートB)」か、解決策をご提案します。

 相続手続きは、ご家族の状況によって進め方が大きく異なります。 司法書士法人槐事務所では、一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートをご提供いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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