【令和8年2月2日から】相続登記の漏れ、もう心配無用?新制度「所有不動産記録証明制度」でリスクを回避!

相続財産に悩む夫婦のイラスト

「亡くなった親の不動産、全て把握できているか不安…」
「気づかないうちに相続登記が漏れていたらどうしよう…」

 相続が発生した際、被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産を正確に把握することは非常に重要です。しかし、遠隔地の不動産や、私道・共有名義の土地の一部など、相続人が存在を認識していないケースも少なくありません。このような「相続登記漏れ」は、将来的に多くの問題を引き起こす可能性があります。

相続登記漏れが引き起こすリスクとは?

 相続登記を怠ったり、一部の不動産を見逃してしまったりすると、以下のようなリスクが生じることがあります。

  • 不動産の売却や担保設定が困難に:いざ不動産を売却しようとしたり、融資のために担保に入れたりする際に、前面道路や集会所などの名義の変更がされていないと、スムーズに手続きが進められません。
  • 権利関係の複雑化:未登記のまま年月が経過し、さらに相続が発生すると、関係者がネズミ算式に増えてしまい、遺産分割協議が非常に困難になることがあります。
  • 過料の可能性:令和6年4月1日から相続登記が義務化されたため、正当な理由なく期限内に登記を行わない場合、過料が科される可能性があります。

 これまで、被相続人の不動産を調査する方法としては、権利証(登記識別情報)や固定資産税の納税通知書の確認、市区町村役場での名寄帳の取得などがありました。しかし、これらの書類だけでは全ての不動産を網羅できないケースや、権利証(登記識別情報)の保管場所が不明な場合もあり、登記漏れを完全に防ぐのは難しい側面がありました。

登記漏れ対策の切り札!?「所有不動産記録証明制度」とは?

 こうした相続登記漏れのリスクを軽減し、相続人の負担を軽くするために、令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」という新しい制度がスタートします。

 この制度は、法務局の登記官が、請求に基づき、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧化した証明書(所有不動産記録証明書)を発行するものです(新不動産登記法第119条の2)。もし該当する不動産がない場合には、その旨が証明されます。

この新制度で何が変わる?

  • 不動産の把握が容易に:相続人は、この証明書を取得することで、被相続人名義の不動産を一覧で確認できるようになり、調査の手間が大幅に軽減されます。
  • 登記漏れの防止:これまで見逃しがちだった不動産もリストアップされるため、相続登記の申請漏れを防ぐ効果が期待できます。
  • 相続手続きの円滑化:不動産の特定がスムーズになることで、その後の遺産分割協議や相続登記申請といった一連の相続手続きがより円滑に進められるようになります。

「所有不動産記録証明書」を請求できるのは?

 この証明書の交付を請求できるのは、主に以下の方々です。

  1. 不動産の所有者本人:ご自身が所有権の登記名義人として記録されている不動産について確認したい方
  2. 相続人その他の一般承継人:亡くなられた方(被相続人)や事業承継における被承継人が所有していた不動産について確認したい方

相続のお悩みは、専門家にご相談ください

電話を受ける女性のイラスト

 「所有不動産記録証明制度」は、相続登記漏れを防ぐための強力なツールとなります。しかし、この制度を利用するにあたっても、また、その後の複雑な相続手続きを進める上でも、専門的な知識が必要となる場面は少なくありません。戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、そして実際の相続登記申請など、ご自身で行うには時間も手間もかかる作業が多く存在します。

 司法書士法人槐事務所では、相続に関するあらゆるご相談に対応しております。「所有不動産記録証明制度」の活用サポートはもちろんのこと、相続不動産の調査、登記漏れがないかの確認、そして煩雑な相続手続き全般について、経験豊富な司法書士が皆様を丁寧にサポートいたします。

 相続登記の義務化や新しい制度の開始に伴い、ご不明な点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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