知っておきたい

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その相続登記、漏れはありませんか?意外と知らない「公衆用道路」や「集会所」の罠

「隠れた不動産」の相続登記を忘れてしまうと、①いざ売却しようとした時に売れない②想定より低い価格でしか売却できない③次の相続でさらに複雑化する大きな不利益に繋がりかねません。今回は不動産の見落としを防ぐための調査の方法を解説します。

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相続した実家や土地、どうする?「売却して分けたい」をスムーズに進める方法

相続人が複数いる場合、手続きの便宜上、相続人の一人が代表して不動産の名義変更(相続登記)を行い、その代表者が売主となって売却手続きを進め、売却後に代金を他の相続人に分配する、というケースが考えられますが税務上の注意が必要です。

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相続登記の申請を忘れると過料が発生するかも?新制度でできる対策

相続登記申請が義務化されましたが「相続人申告登記制度」もはじまり、簡易な手続きで過料を避けることができます。この制度では、必要書類が少なく、相続人のうち一人でも手続きでき、費用も抑えられますが、状況によっては通常の登記申請が必要になります。

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令和8年4月から不動産の住所・氏名の変更登記申請が義務化されます

令和8年4月から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記の申請が義務化され、申請を怠ると5万円以下の過料となる可能性があります。個人だけではなく法人にも適用され、令和8年以前に取得した不動産も対象に。司法書士が簡潔に解説します。

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知っておきたい「相続登記申請義務化」

令和6年4月から相続登記の申請が義務化され、相続開始を知ってから3年以内に登記の申請が必要になり、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続人は専門家との相談や計画的な手続きを通じ、新たな責任に対応する必要があります。

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