第1 相続手続きの一般的な流れ
相続は、故人の財産を移転するための法的なプロセスです。このプロセスは複雑なことがあり、いくつかの重要な段階を含みます。ここでは、相続手続きの一般的な流れをご案内します。
①死亡の届出
相続手続きの最初のステップは、故人の死亡を市区町村の役所・役場に届け出ることです。死亡届は、故人の死亡後7日以内に提出する必要があります。
②相続人の確定
故人の戸籍を集めて、法定相続人を明らかにします。配偶者、直系卑属(子ども)、直系尊属(ご両親、祖父母)、兄弟姉妹などが相続人となりますが、遺言がある場合はその内容も考慮されます。
③遺産の調査と遺産目録作成
故人の財産(不動産、預貯金、株式など)と負債を調査し、遺産目録を作成します。この過程で、財産の評価も行います。
④遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方について話し合いをします。この協議は全員の合意が必要で、合意に達しない場合は家庭裁判所に申し立てることも検討します。
⑤相続税の申告と納付
相続税が発生する場合は、相続開始(故人が死亡した日)から10ヵ月以内に相続税の申告と納付を行う必要があります。
⑥遺産の分配
遺言や、遺産分割協議に基づいて、不動産の相続登記申請、金融機関への手続き、自動車名義変更等を行います。
以上は相続手続きの一般的な流れで、実際の状況によっては順序を変更したり、ステップが増えることがあります。
遺言の内容、相続人間の関係、財産の種類などによって、手続きの内容や順序が変わることがあります。
第2 注意点とトラブルの例
相続手続きの基本的な流れをご案内しました。しかし、相続手続きには予期せぬトラブルが伴うことがあります。一般的には、相続手続きで注意が必要な点やよくある問題として、次のようなものがあります。これらは、相続手続きが長引く原因となる場合があります。
- 遺産に「何があるのか」「 どこにあるのか」が分からない
- 遺産分割協議が「できない」「 まとまらない」
- 遺言書が「みつからない」「 無効だった」
- 相続手続きが期限までに終わらない
1 遺産に「何があるのか」「どこにあるのか」分からない
亡くなられた方が財産を持っていることが何となく分かっていても、具体的な財産が何だったのかが明らかでない場合があります。
例えば、どの銀行に預金口座を持っていたのか、株は持っていたか、どの証券口座を利用していたのか、不動産は自宅以外にも所有していたか、所有していたとすればどこにあるのか・・・などです。
預金であれば預金通帳が見つかれば明らかとなりますし、株であれば証券会社からの各通知書、不動産であれば固定資産税に関する通知書等から分かることもあります。また、債務(未払金や借金)も相続財産であり、請求書から明らかになることがあります。
しかし、預金通帳や通知書・明細書が見つからない場合は、調査を要することになり、手続は長期化しがちです。また、発見されなかった遺産は、放置されてしまう場合があります。
2 遺産分割協議が「できない」「まとまらない」
遺言がない場合は、相続人全員で、相続財産をどのように分けるかを話し合って書面にすることが基本となるでしょうか。
この「相続人全員」での話し合いが問題となることがあります。例えば、相続人の中に未成年の方がいる場合、意思表示ができない方がいる場合、音信不通で行方不明になっている場合、などです。
こういったことがなく、相続人全員での話し合いが可能な場合でも、話し合いがまとまらないこともあります。相続人のうち一人でも反対をすれば、遺産分割協議は基本的には成立しません。
このような場合でも、家庭裁判所に申立をするなどして、手続を進めることができますが、手続が通常よりも長期化することがほとんどです。
3 遺言書が「みつからない」「無効だった」
適切な遺言があれば、「2 遺産分割協議ができない / まとまらない」でお示ししたような問題をはじめ、多くの問題を回避することができます。また、相続人以外に遺産を残すことができるメリットもあります。
しかし、相続人が遺言を見つけられなければ、相続人が内容を知っていたとしても、相続手続きに遺言を使用することができず、相続人全員での遺産分割協議をする必要が出て参ります。
また、遺言書は法令で厳格に書き方が決まっているため、これに反していると遺言として認められず手続きず、遺産分割をする必要が出てきたり、その内容に曖昧さがあったりすると読み手の間で異なった解釈をしてしまうことで、争いに繋がってしまうことがあります。
遺言の内容の正確性と明確性、保管方法に注意が必要です。
4 相続手続が期限までに終わらない
次の表は、期限が定められている代表的な手続きです。その期限までに行わないと、場合によっては受付されなくなったり過料を科せられる場合があるなど、ペナルティが課せられる場合もあり、相続人となった方は注意を要します。
何を | いつから | いつまでに | どこに |
---|---|---|---|
死亡届 | 死亡を知った日 | 7日以内 | 市区町村 |
会社・法人の役員変更登記の申請 | 相続開始の日 | 2週間以内 | 管轄法務局 |
自動車の変更登録 | 所有者が変わったとき | 15日以内 | 管轄運輸支局 |
相続放棄の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った時 | 3か月以内 | 管轄家庭裁判所 |
準確定申告と納税 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 | 4か月以内 | 管轄税務署 |
相続税申告と納税 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 | 10か月以内 | 管轄税務署 |
不動産の相続登記の申請 ※令和6年4月1日から | 自己のために相続の開始があった ことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日 | 3年以内 | 管轄法務局 |
第3 今からできる相続への備え
ここまで、相続手続きの基本的な流れや、注意点やよくあるトラブルをご案内しました。ここからは、ご自身が亡くなったときに、遺族や相続人の方の負担を減らすため、今からできる備えを検討しましょう。
①財産のリストアップ
財産に何があるかが予め分かっていれば、相続人は手続がスムーズに進められます。エンディングノートを活用することで、財産リストの漏れを減らすことが期待できます。
②財産の名義や住所の変更手続き
引っ越しや結婚などで名前や住所が変わった際の、預貯金、株式や不動産の住所・名前の変更の届出はお済みでしょうか。
亡くなった方の財産が不明な場合でも、調査によって、ある程度は明らかとすることができます。しかし、その手掛かりは住所と名前がメインです。登録されている住所や名前、あるいは両方が、亡くなったときと違っていると、発見が難しくなり、財産が埋もれたまま放置されてしまう可能性が高まります。また、相続手続きが困難となる場合もあります。
適切な届出を行い、不明瞭な財産を防止しましょう。
③重要書類の整理と保管
財産を示す重要な書類の整理や保管もお勧めです。これらは、どのような財産があるのか分かる切っ掛けになり、相続手続きのためにどこに連絡をすれば良いのかも同時に示すことができます。相続人が手続きをスムーズにできるようにするためにも、①財産のリストアップと同時にされてみても良いかもしれません。
④遺言書の作成
適切な遺言書を作成して頂くことで、相続人の負担を減らすことやトラブルを避けることにも繋がることが期待できます。また、法定相続人以外の方(法人を含む。)にも遺産を残すことができます。
ただし、その様式は法律で決められた書き方に従う必要があり、曖昧な内容だと思い通りの結果とならないかもしれません。遺言公正証書の作成をご検討下さい。
⑤ご家族とのコミュニケーション
仲の良い家族間であっても、財産に関する話題はしばしば遠慮がちになるものです。何となく、その話を切り出すことに躊躇を感じる気持ちが生じるかもしれません。私もそうです。
家族の間で、あらかじめ期待や不安を共有しておくことで、相続開始後に遺言の内容を巡って家族間に争いが生じることを防ぎ、円満な相続に繋がるかも知れません。
第4 まとめ
このページでは、相続手続きの基本と、今からできる相続への備えをご案内しました。
相続は複雑で繊細で、状況によって必要な手続きは異なり、ここですべてのケースを御案内することはできません。また、手続の中には、負担が大きいものもあります。
当センターは、あなたが安心して手続きを進められるよう、全面的にサポートいたします。質問や不安に思うことがあれば、いつでもご相談ください。法律事務の専門家である司法書士・行政書士が丁寧に対応いたします。
槐(えんじゅ) 事務所がお受けします042-319-6127受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。