• 「相続が発生したけれど、不動産の名義変更(相続登記)って何をどうすればいいの?」
  • 「手続きが複雑で時間も取れない…」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

相続登記は、亡くなられた方(被相続人)から相続人へ不動産の名義を変更する大切な手続きです。ご自身で行うことも可能ですが、多くの書類収集や専門知識が必要となるため、時間と手間がかかるのが実情です。

当事務所の「相続登記おまかせプラン」は、司法書士がお客様に代わって、相続不動産の調査から登記申請、完了書類のお渡しまで、一連の手続きを責任を持ってサポートいたします。

こんな方におすすめです

  • 相続手続きが初めてで、何から手をつけていいか分からない方
  • 仕事や家事で忙しく、手続きに割ける時間がない方
  • 遠方にお住まいで、書類の収集や手続きのために何度も足を運ぶのが難しい方
  • 相続人が複数いて、手続きの進め方に不安がある方
  • 複雑な権利関係が絡んでいる可能性がある方
  • 専門家に任せて、確実かつスムーズに手続きを終えたい方

当事務所の相続登記フルサポート ご依頼の流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の、一般的な相続登記手続きの流れは以下の通りです。お客様のご状況に合わせて、最適な進め方をご提案させていただきます。

① ご相談

相談を受ける夫婦のイラスト

まずはお客様の状況を詳しくお伺いします。被相続人様のこと、相続人様の状況、相続財産(不動産)の概要などをお聞かせください。その上で、相続登記の進め方、必要となる書類、費用のお見積りなどについて、分かりやすくご説明いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

② 不動産の調査

虫眼鏡を使う女性のイラスト

被相続人様が所有されていた不動産を特定し、詳細な調査を行います。

  • どのような不動産(土地、建物、マンションなど)を所有されていたか
  • 不動産の正確な情報(所在、地番、家屋番号など)
  • 現在の登記状況(抵当権が設定されたままになっていないかなど) 相続登記の前提として、売買や贈与による所有権移転登記が未了であったり、抵当権の抹消登記が必要であったりするケースもあります。そうした場合には、併せて必要な登記手続きについてもご案内いたします。
買戻権の抹消

買戻権とは、不動産売買で売主が一定期間内に売却した不動産を取り戻せる権利です。この権利登記の抹消の申請は法令上任意で罰則はありませんが、将来の売却時や担保設定…

③ 法定相続人の特定(戸籍の収集)

相続登記を進める上で、まず法的に誰が相続人となるのかを確定させる必要があります。そのために、被相続人様の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを収集します。また、相続人様全員の現在の戸籍謄本も必要となります。

これらの戸籍収集は、お客様ご自身で行うことも可能ですが、非常に手間と時間がかかる作業です。当事務所にご依頼いただければ、スムーズに収集することが可能です。

④ 必要な書類の収集

相続登記の申請には、戸籍関係書類のほかにも、相続人様の住民票(または戸籍の附票)、固定資産評価証明書など、多くの書類が必要となります。お客様にご用意いただく書類、当事務所で取得代行できる書類を整理し、効率的に収集を進めます。

⑤ 遺言の調査や遺産分割協議書の作成

被相続人様が遺言書を残されている場合は、その内容に従って手続きを進めます。遺言書の有無を調査し(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要になることがあります)、遺言執行者が指定されていればその方と連携を取ります。

遺言書がない場合、または遺言書で指定されていない財産がある場合は、相続人様全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)、その結果を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。当事務所では、法律に基づいた適切な遺産分割協議書の作成をサポートいたします。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議は相続人が故人の財産を話し合い、分配する手続きであり、遺言がない場合や遺言で分配が明確でない場合に行われます。相続人の合意を得て分配方法を決定し、…

⑥ 相続人様による署名捺印

当事務所が作成した遺産分割協議書や委任状などの必要書類に、相続人様全員から署名と実印での押印をいただきます。遠方にお住まいの相続人様やお忙しい相続人様がいらっしゃる場合は、郵送でのやり取りも可能です。

⑦ 登記の申請

すべての必要書類が整いましたら、管轄の法務局へ相続登記の申請を行います。申請から登記が完了するまでの期間は、法務局の混雑状況などにもよりますが、概ね1週間~1か月程度です(申請先の法務局の混雑状況により異なります)。

⑧ 登記完了後の書類の検査

登記が完了すると、法務局から登記識別情報通知(いわゆる権利証)や登記事項証明書(登記簿謄本)などが発行されます。これらの書類の内容に誤りがないか、当事務所で責任を持って確認いたします。

⑨ 書類のお渡し

登記識別情報通知、登記事項証明書、お預かりした戸籍謄本などの関係書類一式を整理し、お客様へお渡し(納品)いたします。これにて、相続登記手続きは完了となります。

※お手続きの状況や内容により、一部の手順が前後したり、追加の手続きが必要になる場合がございます。初回のご相談時に詳しくご説明いたしますのでご安心ください。

相続登記は、大切な財産を守るための重要な手続きです。

ガッツポーズをする男女のイラスト

ご不明な点やご不安な点がございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。専門家である司法書士が、お客様に寄り添い、全力でサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。

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