民事信託(家族信託)とは?司法書士がメリット・デメリットとリスクを解説

「家族信託って聞いたことあるけど、どんな制度?」
「親の財産管理のために民事信託を考えたいけど、難しそう…」
最近、「民事信託(家族信託)」という言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。大切なご家族の将来やご自身の財産管理のために、有効な手段となる可能性がある一方で、内容が複雑でわかりにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、民事信託(家族信託)の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、そして知っておくべきリスクについて、一般の方にもわかりやすく解説します。
目次
民事信託(家族信託)の基本 – あなたの想いを財産に託す
民事信託(家族信託)とは、ご自身の財産(預貯金、不動産、株式など)を、信頼できるご家族(受託者)に託し、あらかじめ決めた目的(例えば、ご自身の老後の生活費や介護費用の支払い、障がいのあるお子様の将来の生活支援、スムーズな事業承継など)のために、その財産を管理・運用・処分してもらう仕組みです。
この「契約」によって、財産を託す人(委託者)、託される人(受託者)、そして信託から利益を受ける人(受益者)の間で、財産の管理・承継に関するルールを自由に設計することができます。多くの場合、委託者と受益者が同一人物(例えば、父親が委託者兼受益者となり、子どもが受託者となるケース)でスタートし、将来的に受益者が変更される形が取られます。
民事信託(家族信託)のメリット
民事信託には、従来の制度では難しかった柔軟な財産管理を実現できるメリットがあります。
判断能力が低下する前に、将来の財産管理を託せる
ご自身が元気なうちに契約を結ぶことで、万が一、認知症などで判断能力が低下してしまった後も、信頼する家族が契約内容に従って財産の管理(預貯金の引き出し、不動産の売却など)をスムーズに行えます。これにより、判断能力低下による口座凍結などのリスクを回避できます。
柔軟な財産承継が可能
遺言では一代限りの相続しか指定できませんが、民事信託では、例えば「自分が亡くなった後は妻に、妻が亡くなった後は長男に」というように、二次相続以降の財産の承継先を指定することも可能です(受益者連続型信託)。
倒産隔離機能
信託された財産は、委託者や受託者個人の財産とは法的に区別されます。そのため、万が一、委託者や受託者が破産した場合でも、信託財産は差し押さえの対象になりにくいというメリットがあります。
不動産の共有化リスクの低減
相続で不動産が複数の相続人の共有名義になると、管理や処分が難しくなることがあります。信託を活用することで、不動産を共有にせず、特定の受託者に管理・処分権限を集中させることができます。
知っておくべき民事信託(家族信託)のデメリットとリスク
多くのメリットがある一方で、民事信託(家族信託)には注意すべき点やリスクも存在します。
契約内容が複雑で理解しにくい
民事信託契約は、オーダーメイドで内容を設計できる反面、非常に複雑なものになりがちです。法的な知識がないと、契約内容を正確に理解したり、ご自身で適切な契約書を作成したりするのは困難です。安易に雛形を使用すると、意図しない内容になったり、将来トラブルの原因になったりする可能性があります。
認知症が進行すると契約が難しい
民事信託は「契約」です。そのため、契約内容を理解し、有効な意思表示ができるだけの判断能力(意思能力)が必要です。認知症が進行し、意思能力が失われてしまうと、新たに民事信託契約を結ぶことはできません。検討する場合は、お元気なうちからの準備が不可欠です。
比較的新しい制度であることの留意点
民事信託は、平成19年の信託法改正で活用しやすくなった比較的まだ新しい制度です。そのため、判例の蓄積が十分とは言えず、将来的に法解釈や税務上の取り扱いが変わる可能性もゼロではありません。
財産管理が中心で、民事信託(家族信託)のみでは「身上監護」はできない
民事信託は、あくまで「財産」の管理・承継を目的とする制度です。介護施設への入所契約や医療に関する同意など、個人の生活や療養看護に関する法律行為(身上監護)を受託者が行うことはできません。身上監護が必要な場合は、成年後見制度(特に任意後見制度)との併用を検討する必要があります。
受託者の負担と責任
財産を託される受託者には、信託契約の内容に従って適切に財産を管理・処分する義務(善管注意義務、分別管理義務など)が生じます。また、信託事務に関する報告義務や、場合によっては帳簿作成の義務も発生するため、相応の負担と責任が伴います。信頼できるだけでなく、そのような責任を負える能力のある方を受託者に選ぶことが重要です。
税務上の取り扱い
民事信託を利用する際には、贈与税、相続税、所得税、登録免許税、固定資産税など、様々な税金が関係してきます。信託の設計によっては予期せぬ税負担が生じる可能性もあるため、税理士などの専門家にも相談し、税務面での影響を十分に理解しておく必要があります。
他の制度との比較:あなたに合うのはどれ?
民事信託(家族信託)を検討する際には、成年後見制度や遺言といった他の制度との違いを理解し、ご自身の状況や目的に最も適した方法を選択することが大切です。
成年後見制度との比較
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度です。家庭裁判所が選任した後見人などが、本人の財産管理や身上監護(生活や療養看護に関する法律行為)を行います。
特徴 | 民事信託(家族信託) | 成年後見制度 |
---|---|---|
開始時期 | 本人の判断能力があるうちに契約 | 本人の判断能力が不十分になってから申立て |
財産の管理者 | 信頼できる家族など、本人が選任 | 家庭裁判所が選任(弁護士、司法書士、親族など) |
目的 | 本人の希望に沿った柔軟な財産管理・承継 | 本人の保護・支援(財産管理・身上監護) |
財産処分の柔軟性 | 比較的柔軟(契約内容による) | 居住用不動産の処分などには家庭裁判所の許可が必要な場合がある |
身上監護 | できない | できる |
費用 | 専門家への専門家へのコンサルティング・契約書作成報酬、登記費用 | 専門家後見人への報酬(家庭裁判所が決定)、申立て費用など |
事務負担 | 受託者の負担(身上監護は別途必要) | 後見人の負担(家庭裁判所への報告義務など) |
遺言との比較
遺言は、ご自身の死後の財産の分け方などを法的に有効な形で残すものです。
特徴 | 民事信託(家族信託) | 遺言 |
---|---|---|
効力発生時期 | 契約締結時から(生前からの財産管理が可能) | 本人の死亡により効力が発生 |
生前の財産管理 | 判断能力低下後も、受託者が契約に基づき財産管理を継続できる | 生前の財産管理機能はない |
承継先の指定 | 二次相続以降の承継先も指定可能(受益者連続型信託) | 原則として一次相続のみ。相続人が承継した財産を誰に相続させるかはその相続人次第 |
意思能力低下時 | 認知症進行後は契約締結・変更が困難 | 認知症進行後は遺言作成・変更が困難 |
財産凍結リスク | 判断能力低下による財産凍結リスクを回避できる | 判断能力低下による生前の財産凍結リスクには対応できない |
民事信託(家族信託)を検討する際の重要な注意点
安易な自己判断は禁物!専門家への相談が不可欠
民事信託(家族信託)は、ご自身で契約書を作成することも理論上は可能です。しかし、その内容は極めて専門的であり、法的な要件を満たしていなかったり、将来の紛争の火種となったりするリスクが伴います。
民事信託に詳しい司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。
信託口口座の開設には専門家の関与が求められることも
信託財産を管理するための専用口座(信託口口座)を開設する際、多くの金融機関では、司法書士や弁護士などの専門家が作成に関与した信託契約書の提出を求めたり、専門家の同席を求めたりするケースが増えています。個人で作成した契約書では、口座開設がスムーズに進まない可能性があります。
おわりに
民事信託(家族信託)は、ご自身の想いを実現し、大切な財産を未来へつなぐための強力なツールとなり得ます。しかし、その設計や実行には専門的な知識と慎重な検討が不可欠です。
「うちのケースでは民事信託が使えるの?」「もっと具体的に話を聞きたい」と思われた方は、ぜひ槐事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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