相続登記の申請を忘れると過料が発生するかも?新制度でできる対策
相続登記の申請が義務になるって本当?
そうです、令和6年(2024年)4月1日から、亡くなった方の土地や家などは、その手続きをする「相続登記の申請」を行うことが法律で義務になります。さらに、この登記の申請を忘れると、最高で10万円の過料(お金のペナルティ)がかかる場合があります。
でも、ご安心ください。新しく「相続人申告登記制度」も始まります。これは、相続登記の申請よりも手軽に、過料を避けることができる方法です。
過料ってどれくらいかかるの?
亡くなった方が残した不動産ごとに、登記を怠ると最大10万円までの過料が課されます。例えば、故人が5つの土地を残していたら、最悪50万円もの過料になるかもしれません。家がある場合は、さらに多くなることも。
でも、大丈夫!新制度もはじまります
この新しい制度、「相続人申告登記制度」は、相続した不動産の登記申請手続より簡単に、過料から解放されることができます。必要な書類が少なく、費用も抑えられることが多いのではないでしょうか。
- 書類が少ない: 通常の相続登記と比べて必要な書類が少なくて済みます。
- 単独でOK: すべての相続人が関与する必要がなく、一人で手続きが進められます。
- 費用が抑えられる: 登録免許税がかからず、司法書士への報酬も比較的安くなります。
ご注意いただきたいこと

相続は複雑な手続きが多いですが、この新制度を活用することで、少しでもストレスを減らせるかもしれません。相続人申告登記制度を利用すれば、簡単な手続きで過料の心配から解放されます。
しかし、相続した財産を売却したい場合など、状況によっては通常の相続登記の申請が必要です。ご自身に合った方法を選びましょう。
相続登記の申請義務化でご心配な方は、詳細は当センターに、お気軽にご相談ください。
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