2024年3月
相続登記の申請を忘れると過料が発生するかも?新制度でできる対策
2024年3月29日
令和6年4月から相続登記申請が義務化され、違反すると最高10万円の過料が発生する可能性があります。しかし、「相続人申告登記制度」もはじまり、簡易な手続きで過料を避けることができます。この制度では、必要書類が少なく、相続人のうち一人でも手続きでき、費用も抑えられますが、状況によっては通常の登記申請が必要になります。
令和8年4月から不動産の住所・氏名の変更登記申請が義務化されます
2024年3月15日
令和8年4月から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記の申請が義務化され、申請を怠ると5万円以下の過料となる可能性があります。これは、個人だけではなく法人にも適用され、令和8年以前に取得した不動産も対象となります。同時に登記官による職権登記制度も導入されます。変更登記には早めの準備が推奨されます。