遺産分割協議とは何でしょうか?
遺産分割協議は、故人の財産(不動産、預金、株式など)を相続人が話し合いによって分配する方法を決定する、相続手続きの中でも重要な段階です。相続が開始し(故人が亡くなった)、遺言が存在しないか、または遺言で財産の分配が明確にされていない場合などに行われます。
遺産分割協議が必要な理由は何ですか?
故人が残した財産は、法的にはその故人の相続人が、民法で定められた割合(法定相続割合)で共有することになります。しかし、財産を共有したままでは不動産の売却や財産の管理が複雑になる可能性があります。そのため、遺産分割協議を通じて、誰が何を相続するのかを明確にすることで、この問題を解消することができます。
また、遺産分割協議は、相続人全員での話し合いを通じて結論を導き、その結果を文書化することで、将来の相続人間の揉め事を防止し、金融機関などに対しても、相続人が適切に話し合いを行ったことを証明することができます。これにより、相続手続きを円滑に進めることができます。
そのため、当事務所では、結果的に民法で定められた割合で財産を分配する場合でも、「法定相続割合で分配することとした内容の遺産分割協議書」の作成を推奨しています。
財産の分配方法はどのようものがありますか?
現物分割
財産をそのままの形でそれぞれの相続人に分配する方法です。手続きは簡単ですが、公平性を確保することが難しい場合があります。
換価分割
財産を現金に換えて分配する方法です。公平性を実現しやすいですが、思い入れのある財産を手放す必要があります。
代償分割
財産を取得した相続人が、他の相続人に現金を支払って分配を公平にする方法です。公平性を確保できますが、高額な代償金が必要となる場合があります。
共有分割
財産をそのままの形で共同所有する方法です。公平性を実現しやすいですが、財産の売却や処分に全員の合意が必要です。また、相続財産によっては、事実上共有の名義とできず、共有に適しないものもあるので、注意が必要です。
どの分割方法にすべきか
相続財産をどのように分配するかは、相続人全員が合意すれば、基本的には自由に行うことができます。また、主な分配方法を示しましたが、これらを組み合わせることも可能です。また、相続税が発生する場合などは、相続税が軽減できる遺産分割内容となるような検討も必要なため、専門家の関与をお勧めいたします。
遺産分割協議の進め方はどうなりますか?
- ①相続人の確定
- まず、誰が相続人なのかを確定します。戸籍謄本などの必要な書類を集めて、法律に基づいて解釈します。
- ②財産の調査
- 故人が残した財産の内容と価値を把握します。不動産の評価や銀行口座の残高の確認などがこれに該当します。
- ③話し合い
- 相続人全員で、財産の分配について話し合います。
- ④遺産分割協議書の作成
- 話し合いの結果を、遺産分割協議書に記載し、全員が署名し、実印で捺印します。この書類は将来の手続きで必要となります。
遺産分割で気をつけるべきことはありますか?
はい、いくつかのポイントがあります。
- 相続人全員の合意が必要: 遺産分割協議は全員の合意がないと成立しません。合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
- 分割内容の正確さ: 遺産分割協議書の内容が曖昧だったり、誤りがあると、相続手続きが滞ることがあります。
- 遺産分割の変更は難しい: 一度遺産分割協議書が作成されても、相続人全員で合意ができれば変更をすることができますが、贈与税が発生する場合もあるなど、事実上変更が難しくなります。慎重に進めることが重要です。
円満な相続を目指すためにも、遺産分割協議は重要なプロセスです。ご不安な点があれば、お気軽に弊所にご相談ください。
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