相続放棄とは

相続に悩む夫婦のイラスト

 相続とは、被相続人(亡くなった方)の残したすべての財産を引継ぐことです。この財産には債務も含まれ、それらも全てを引継ぐこととなり、借金を残した方の相続人となった場合、その負担は非常に大きくなる場合があります。

 そのような場合の選択肢の一つが、相続放棄です。

 家庭裁判所へ適切な手続きをすることで、被相続人が残したすべての財産の相続を放棄することができます。相続放棄を行うと、はじめから相続人とならなかったものと見なされ、亡くなった人の資産も負債も一切承継しないことになります。

基礎知識

対象となる財産

 相続放棄をすると、被相続人から相続するすべての財産だけでなく、借金等の負債も含めて受け取らないことになります。

手続の期限

 相続放棄を行うには、原則として、自分のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

家庭裁判所での手続き

 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをする必要があります。

注意点

  •  相続放棄は個々の相続人ごとに行う必要があります。一人が放棄しても、他の相続人には影響しません。
  •  相続放棄の申述が裁判所で受理された後は、自己都合で撤回、取消しはできません。たとえば、巨額の相続財産が発見された場合などを含みます。
  •  相続放棄をする前に、故人の財産を管理したり使ったりすると、放棄が認められない場合があります。特に、被相続人の財産からの支払いや財産の処分は慎重に行う必要があります。

手続きの流れ

①書類や情報の収集(約2週間~2か月程度)
 手続に必要な戸籍の収集や、相続財産の情報を収集します。
②相続放棄申述書の作成
 あなたの状況をお伺いしたうえで、その状況に合わせた申述書を作成します。
相談を受ける夫婦ノイラスト
③家庭裁判所に申述書を提出
 家庭裁判所が申述書を審査します。
④家庭裁判所からの照会(省略される場合があります)
 申述書の受付から、約1週間~2週間程度で、ご自宅に照会書が送付されます。適切な記載をしたうえで、必ず期限内に返送をして下さい。
 照会書の記載の内容によっては、相続放棄が認められない場合もあります。ご不安な場合は、当センターにご相談ください。
⑤相続放棄申述受理の通知
 家庭裁判所が各書類の内容を確認したうえで、その内容が認められると、正式に相続放棄申述受理通知書が送付されます。
⑥ほかの相続人や債権者への通知(任意)
 必要な手続きではありませんが、相続放棄をしたことを、ほかの相続人や債権者へ知らせます。場合によっては、相続放棄申述受理通知書のコピーを、相手に送付します。

おわりに

 相続放棄は、被相続人の財産と負債の全体像を理解した上で、慎重に判断することが重要です。また、その手続きの期限なども短いうえに、被相続人の財産管理をしていた場合等、その管理方法によっては、相続放棄が認められなくなる場合もあります。

 相続放棄で不明点がある場合や、手続に不安がある場合は、当センターにお気軽にご相談ください。

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