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民事信託(家族信託)とは?あなたの大切な財産を守り、活かす仕組み

民事信託(家族信託)とは、ご自身の財産(例えば、預貯金、不動産など)を、信頼できる家族や親族に託し、あらかじめ決めた目的(例えば、ご自身の生活費や介護費、あるいは将来の相続など)のために管理・運用してもらう制度です。
「信託」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、簡単に言えば「財産を信頼できる人に託して、決まった目的のために管理・運用してもらう契約」のことです。この契約を、家族間で行われる場合などは、特に「家族信託」とも呼ばれています。
私たち司法書士法人槐事務所では、この民事信託(家族信託)契約書の作成支援を行っています。お客様のご状況やご希望を丁寧にお伺いし、最適な信託の形をご提案いたします。
なぜ専門家(司法書士・弁護士)に依頼した方が良いのか?
契約書の複雑さと法的な有効性
民事信託契約は、お客様の状況に合わせてオーダーメイドで作成するため、非常に複雑になります。法的な要件を満たした有効な契約書を作成するには、高度な専門知識が不可欠です。
将来の紛争リスクの低減
不適切な内容の契約書は、将来ご家族間で思わぬトラブルを引き起こす原因となりかねません。専門家は、法的な観点からリスクを予測し、紛争を未然に防ぐための契約内容をご提案します。
金融機関との連携
信託口口座の開設手続きでは、金融機関から専門家が関与した信託契約書の提出を求められることが一般的です。専門家が間に入ることで、スムーズな口座開設が期待できます。
これらの理由から、民事信託(家族信託)を検討される際は、経験豊富な司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。
槐事務所に依頼するメリット
数ある専門家の中から、私たち司法書士法人槐事務所をお選びいただくメリットをご紹介します。
お客様にとって最適な解決策を中立的な立場でご提案します。

当事務所は、民事信託(家族信託)を無理におすすめすることはありません。
お客様のご家族構成、財産状況、そして何よりも「どのような想いを実現したいか」を丁寧にお伺いし、民事信託が本当に最善の策なのか、あるいは遺言や任意後見といった他の制度の方が適しているのではないか、という点まで含めて総合的に検討します。
私たちは、民事信託を問題解決のための一つの選択肢として捉え、お客様にとって本当に必要なプランを中立的な立場でご提案することを最も大切にしています。
代表司法書士2名とも「民事信託士」「家族信託専門士®」です
当事務所の代表司法書士は、一般社団法人民事信託推進センターが認定する「民事信託士」、および一般社団法人家族信託普及協会が認定する「家族信託専門士®(旧家族信託士)」の両方の資格を保有しています。
民事信託に関する知識と実務経験に基づき、お客様一人ひとりに最適な信託設計をサポートいたしますので、安心してお任せください。
他の制度との組み合わせも視野に入れた、包括的なサポートが可能です
民事信託(家族信託)は万能ではありません。例えば、財産管理はできても、身上監護(介護契約など)は対象外です。
当事務所では、お客様のご状況に応じて、民事信託(家族信託)だけでなく、将来の判断能力低下に備える「任意後見契約」や、信託財産以外の財産の承継方法を定める「遺言」の作成など、他の制度と組み合わせることで、よりきめ細やかで安心できる生前対策をご提案します。
槐事務所での民事信託(家族信託)手続きの流れ
司法書士法人槐事務所にご依頼いただいた場合の、民事信託(家族信託)の一般的なお手続きの流れは以下の通りです。お客様のご状況によって、順番が前後したり、一部手続きが不要になったりする場合があります。
- ①ご相談とヒアリング
- まず、お客様のご家族構成、財産の内容、将来のご希望、お悩みなどを詳しくお伺いします。民事信託(家族信託)で何を達成したいのか、どんな懸念があるのかなど、遠慮なくお話しください。

- ②信託スキーム(仕組み)のご提案と信託契約書文案の作成
- ヒアリング内容に基づき、お客様に最適な信託の仕組み(登場人物、信託する財産、信託の目的、受託者の権限、信託の終了事由など)をご提案します。ご納得いただけましたら、具体的な信託契約書の文案を作成し、内容を丁寧にご説明します。

- ③金融機関との事前協議・信託口口座開設サポート
- 信託財産を管理・運用するための専用口座(信託口口座)の開設が必要な場合、金融機関との事前協議や口座開設手続きをサポートします。金融機関所定の書式への対応や、契約内容の説明なども行います。
- ④公証役場との打合せ・公正証書作成サポート
- 作成した信託契約書は、その証拠力や信頼性を高め、将来の紛争を予防するために、公証役場で「公正証書」として作成することをおすすめしています。公証人との事前打合せから、公正証書作成当日の段取りまで、スムーズに進むようサポートします。
- ⑤不動産信託登記の申請(不動産を信託する場合)
- 信託財産に不動産が含まれる場合は、法務局に対して所有権移転及び信託の登記申請が必要です。この登記手続きも、登記の専門家である司法書士が一貫して行います。
- ⑥信託契約関連書類一式のお渡し
- 作成した信託契約公正証書、登記識別情報通知(権利証)、登記事項証明書(登記簿謄本)など、お手続きにかかる全ての書類を整理し、お客様にお渡しします。

- ⑦アフターフォロー
- 民事信託(家族信託)は契約を締結して終わりではありません。そこからがスタートです。
信託が開始された後の受託者の方へのアドバイス、信託監督人への就任、定期的な契約内容の見直しのご相談など、長期的な視点でお客様をサポートいたします。

民事信託(家族信託)と併せて検討したい制度
前述の通り、民事信託(家族信託)だけではカバーできない領域もあります。槐事務所では、お客様の安心をより確かなものにするため、以下のような制度との併用もご提案しています。
任意後見契約
ご自身の判断能力が低下した際に、あらかじめ選んでおいた任意後見人に、財産管理だけでなく、療養看護や生活に関する事務(身上監護)を任せることができます。民事信託(家族信託)と組み合わせることで、財産面と生活面の両方で将来に備えることができます。
遺言
信託財産以外の財産の承継方法や、お気持ちを伝える付言事項などを遺言で定めておくことで、より円満な相続の実現を目指します。
おわりに
民事信託(家族信託)は、お客様の大切な想いを未来へつなぐための有効な手段ですが、その設計と実行は非常に専門的です。どの専門家に相談するかによって、提案される内容や手続きの進め方も変わってきます。
司法書士法人槐事務所では、お客様一人ひとりの状況と想いに寄り添い、真にお客様のためになるプランをご提案することを第一に考えております。
「まずは話だけでも聞いてみたい」「うちの場合はどうなんだろう?」といったご相談も大歓迎です。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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