通帳のイラスト

ご家族が亡くなられた後、悲しみに暮れる間もなく、様々な手続きに追われることになります。その中でも、故人の預貯金の相続は、多くの方が直面する手続きの一つです。

「故人の銀行口座はどうすればいいの?」「手続きが複雑そうで不安…」といったお悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、司法書士の視点から、預貯金の相続手続きについて、名義変更と解約のどちらを選ぶべきか、具体的な手続きの流れ、そして専門家に依頼するメリットについて、分かりやすく解説します。

預貯金の相続:名義変更か解約か?

故人の預貯金を相続する方法は、大きく分けて次の2つがあります。

  1. 口座の名義変更: 故人の口座を相続人の名義に変更し、引き続きその口座を利用する方法です。特定の相続人がその口座を引き継ぎたい場合に選択されます。
  2. 解約して現金化: 故人の口座を解約し、預貯金を現金(または振込)で受け取り、相続人間で分配する方法です。相続人が複数いる場合や、現金を分けたい場合に一般的に選択されます。

どちらの方法が良いかは、相続人の状況や故人の口座の状況によって異なります。迷った場合は、専門家にご相談ください。

預貯金相続の手続きの流れ

預貯金の相続手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

① 戸籍の収集:

まず、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)と、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。これにより、法的に誰が相続人であるかを確定します。本籍地が遠方にある場合や、転籍を繰り返している場合は、収集に時間と手間がかかることがあります。

② 遺言書の調査:

故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書がある場合は、遺産や財産の目録が記載されていることが多く、それを確認することで、どの金融機関に預貯金があるのか明らかとすることができます。また、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になる場合があります。公正証書遺言の場合は、検認は不要です。

遺言書作成をお手伝いします

遺言は、個人が亡くなった後の財産分配や最終意志を法的に表明する文書です。誰でも簡単にボールペンと紙を使って作成できますが、形式を守らなければ無効になるリスクが…

③ 口座の有無の調査:

故人がどの金融機関に口座を持っていたかを確認します。通帳やキャッシュカード、郵便物などが手がかりになります。心当たりのない金融機関にも口座がある可能性がある場合は、金融機関に照会をかけることもあります。

④ 金融機関に残高証明書の請求:

相続手続きのため、故人の死亡日時点での預貯金残高を証明する「残高証明書」を各金融機関に請求します。請求には、戸籍謄本や相続人の本人確認書類などが必要となります。

⑤ 遺産分割協議書の作成:

遺言書がない場合や、遺言書で具体的な分配方法が指定されていない場合は、相続人全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

預貯金については、誰がどの口座を相続するか、あるいは解約してどのように分配するかなどを明確に記載します。相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議は相続人が故人の財産を話し合い、分配する手続きであり、遺言がない場合や遺言で分配が明確でない場合に行われます。相続人の合意を得て分配方法を決定し、…

⑥ 解約・名義変更手続き:

金融機関所定の払戻請求書や名義変更依頼書に、収集した戸籍謄本、遺言書(または遺産分割協議書)、相続人の印鑑証明書などを添えて、各金融機関の窓口で手続きを行います。金融機関ごとに必要書類や手続き方法が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

⑦ 相続人間での分配:

預貯金を解約して現金化した場合は、遺産分割協議書の内容に基づいて、各相続人に分配します。振込で行う場合は、振込手数料なども考慮に入れると良いでしょう。

槐(えんじゅ)事務所に預貯金の相続手続きを依頼するメリット

預貯金の相続手続きは、戸籍の収集から金融機関とのやり取りまで、多くの時間と手間がかかります。特に、平日の日中にお仕事をされている方や、手続きに慣れていない方にとっては、大きな負担となることも少なくありません。

槐事務所にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。

① 平日日中お忙しい方に代わってスムーズに手続き:

戸籍の収集、金融機関への問い合わせや窓口での手続きなど、煩雑な作業を全て代行いたします。お客様は、何度も役所や銀行に足を運ぶ必要がありません。

② 解約した預貯金を、被相続人専用の財産管理口座で管理:

ご希望に応じて、当事務所で相続財産管理専用の口座を開設し、解約した預貯金を一時的にお預かりすることができます。これにより、相続財産と個人の財産を明確に分け、公平かつ透明性の高い分配をサポートします。

③ 財産目録作成や、遺産分割協議書の作成もお任せ:

預貯金以外の不動産や有価証券なども含めた相続財産全体の調査・評価を行い、財産目録を作成します。また、財産の状況によっては、相続税の申告が必要な場合もありますので、そのような場合には、税理士をご紹介したり、税理士と連携します。

また、相続人の皆様のご意向を丁寧に伺いながら、法的に有効な遺産分割協議書の作成をサポートいたします。これにより、後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。

おわりに

預貯金の相続手続きは、故人の大切な財産を引き継ぐための重要な手続きです。ご自身で手続きを進めることも可能ですが、時間的な制約や手続きの煩雑さから、専門家にご依頼いただくことも有効な選択肢の一つです。

槐事務所では、相続に関する様々なお悩みやお手続きをサポートしております。預貯金の相続手続きでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案し、円滑な相続手続きの実現をお手伝いいたします。

初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。